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付言事項[3課]

 最近の相続を見ていると相続人に権利意識が強く「遺言書」を書き残すケースが増えています。
ここでは「付言事項」について紹介します。

 「遺言書」に書く「遺言事項」に対し、「遺言書」に記載しても法的拘束力を持たない事項を「付言事項」といいます。例えば、「長男は母親の面倒をみること」、「家族仲良く暮らすこと」、「葬儀は近親者だけで行うこと」といった事項は「付言事項」です。

 「付言事項」として「遺言書」を作った理由や感謝の気持ちなどを丁寧に伝えることにより、相続を巡る紛争を防止することが期待できます。

 例えば、家業を特定の相続人に引き継いでもらいたいと考える場合、相続財産の多くをその特定の相続人が相続できるように「遺言書」を書くことになるでしょう。その際に「付言事項」において家業への思い入れやどうしてその者に家業を継がせることにしたのかを説明しておくと、他の相続人も納得して相続争いを避けることができる可能性があります。

 また、相続財産の配分が少なくなってしまう相続人に対しては、生前に意識的に援助をしておき、その援助の内容を「付言事項」として説明することにより、実質的に平等に扱っているという気持ちを伝えることもできるでしょう。


3課 中村 健

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