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遺留分とは? [3課]

今月、11月13日、浜松公証人役場に行き2通の遺言書の作成を依頼してきました。最近は遺言書の作成依頼が急増しています。

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分』という制度が規定されています。

 相続人の遺留分を侵害する遺言も、無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

 しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見受けられます。

 遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各相続人の遺留分を考慮したうえでの遺言書を作成した方がよいでしょう。
 遺言書の作成については中村会計までお問い合わせください。

【3課】中村 健
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